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貸渡約款
第一章 総則
第一条(約款の適用)
1.当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
2.当社はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第二章 予約
第二条(予約の申込)
1.借受人はレンタカーを借りるにあたって、この約款・料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種、用途、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行なう事が出来ます。
2.当社は借受人から予約の申込みがあった時は、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第三条(予約の変更)
借受人は前条第一項の借受条件を変更しようとする時は、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第四条(予約の取消等)
1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すこと(以下「取消」という)が出来ます。借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかった時は、予約が取り消されたものとします。
2.前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった時は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
3.当社の都合により予約が取消された時、又は貸渡契約が締結されなかった時は、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
4.第一項又は第三項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった時は、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条の定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第三章 貸渡
第五条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料金
(4)ガソリン料金
2.基本料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局陸運支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.貸渡料金を第二条による予約をした後に改定した時は、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第六条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。この場合、借受人は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.当社はレンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第十二条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許証の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、運転者といいます)の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる時は運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。
第七条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、前条の借受条件を変更しようとする時は、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第八条(貸渡条件)
1.借受人又は運転者が次ぎの各号の−に該当する時は、貸渡契約を締結することが出来ないものとします。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していない時。
(2)酒気を帯びている時。
(3)麻薬・覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈している時。
(4)チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)他のレンタカー事業者の貸渡において、第二十一条に該当する行為があった時。
(6)その他、本約款に違反する行為があったとき。
2.前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(1)貸渡し出来るレンタカーが無い場合
(2)借受人が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートが無い場合。
第九条(代替レンタカー)
1.当社は、事故・盗難その他当社の責に帰さない事由により、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことが出来ない時は、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることが出来るものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾した時は、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡し料金によるものとします。
3.借受人は、第一項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することが出来るものとします。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。
第十条(免責)
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供が出来ない時は、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第十一条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2.前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行なうものとします。
第十二条(貸渡車両の確認)
1.当社は、道路運送車両法48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良が無いこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしている事を確認するものとします。
第十三条(貸渡証の交付・携帯等)
1.当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
2.借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人はレンタカーの返還とともに、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。
第四章 使用
第十四条(借受人の管理責任)
借受人は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第十五条(日常点検整備)
借受人は、使用中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第十六条(禁止行為)
借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第九条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をする事。
(4)レンタカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更する事。
(5)当社の承諾を受ける事無く、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受ける事無くレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)その他第七条の借受条件に違反する行為をする事。
第十七条(故障時の措置)
1.借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰する事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3.貸渡前に存した瑕疵によりレンタカーが使用できなくなったときは、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受ける事が出来るものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受ける時は、第九条第二項を準用するものとします。
5.借受人が第三項の代替レンタカーの提供を受けない時は、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、天災その他の不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できない時も同様とします。
第五章 返還
第十八条(借受人の返還責任)
1.借受人はレンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人が前項に違反した時は、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事が出来ない時は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第十九条(レンタカーの確認等)
1.借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受人はレンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第二十条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、第七条により借受期間を延長した時は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2.借受人は、第七条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還した時は、超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第二十一条(レンタカーの返還場所等)
1.借受人は、第七条により所定の返還場所を変更した時は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人は、第七条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した時は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第二十二条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1.当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じない時、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手段の他(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置を取るものとします。
2.当社は、前項に該当する事となったときは、レンタカーの所在を確認する為必要な措置を取るものとします。
第二十三条(信用情報の登録と利用の合意)
1.借受人は、前条に該当する事となったときは、その信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用される事に同意するものとします 。
第六章 事故・盗難時の措置
第二十四条(事故)
1.借受人は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生した時は、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(2)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出する事。
(3)事故に関し相手方と示談その他の合意をする時は、予め当社の承諾を受ける事。
2.借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.当社は、借受人の為事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第二十五条(盗難)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生した時は、次に定める措置を取るものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報する事。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出する事。
第二十六条(使用不能にる貸渡契約の終了)
借受期間中において事故・盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第七章 賠償及び補償
第二十七条(当社による賠償)
当社は、貸渡期間中、借受人に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
第二十八条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人は、使用中に第三者又は当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由にある場合を除きます。
2.前項の損害のうち、事故又は盗難により当社がそのレンタカーを利用できない事による損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第二十九条(保険)
1.借受人が前条第一項の賠償責任を負う時は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1)対人補償 無制限
(2)対物補償 1千万
(3)搭乗者傷害 1千万
(4)車両保険 時価額
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当社が借受人の負担すべき損害金を支払った時は、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するもとします。
4.第一項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払った時は当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
第八章 解除
第三十条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反した時は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求出来るものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第三十一条(同意解約)
1.借受人は、借受期間内であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除する事が出来るものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をする時は、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第九章 雑則
第三十二条(相殺)
当社は、この約款に基づき借受人に金銭債務を負担する時は、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺する事が出来るものとします。
第三十三条(消費税)
借受人は、この約款に基づき取引に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。
第三十四条(遅延損害金)
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第三十五条(邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
第三十六条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定める事が出来るものとします。
2.当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第三十七条(管轄裁判所)
この約款に基づき紛争が生じた時は、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 附則 本約款は、平成20年8月24日から施行します。
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